1都3県の「緊急事態宣言」要請内容に関して

1都3県に発令された「緊急事態宣言」に関し、現状発表されている内容をまとめました。
首都圏では概ね足並みを揃えています。ですが、都は「法的措置に基づく要請」
であったり、温度感に少し違いがあったりもします。

また、緊急事態宣言の動きは、首都圏だけでなく、九州や関西圏にも及んでいます。
そのほか、今月12日より再開予定だった「Go To トラベル」は来月7日まで停止措置
が取られます。
https://goto.jata-net.or.jp/info/2021010701.html

茨城県に関しても「緊急事態宣言」に含まれていないものの、独自の自粛要請
を続けています。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210105/1000058512.html
https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/documents/210107_kisyakaikenshiryou_kakutei.pdf
https://www.pref.ibaraki.jp/
▼不要不急の外出自粛 ・県内全域、今月20日まで
▼対象 ・日立市、牛久市、八千代町、土浦市、結城市、常総市、ひたちなか市、
稲敷市、城里町、阿見町 ・水戸市大工町(1~3丁目)※夜の街


東京都
▼緊急事態宣言受け 東京都「緊急事態措置」決定
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210107/k10012802631000.html
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210107/1000058637.html

「特別措置法」に基づく事業者向け要請
【営業時間短縮の要請】
・要請の期間は8日の午前0時から来月7日いっぱい
・営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類の提供は午前11時から午後7時まで
・協力に応じた場合の協力金は全期間の場合、合わせて186万円
 (8日に間に合わなくても、12日から全面的に応じた事業者には協力金を支給、
  この場合は合わせて162万円)
▼飲食店
・居酒屋を含む飲食店、喫茶店などが対象。宅配やテイクアウトサービスは要請の対象から除く
▼遊興施設など
・バー、カラオケ店などで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は対象となる

【イベントの開催】
・要請期間は今月12日の午前0時から来月7日いっぱい
・人数の上限を5.000人、かつ、収容率を50%以下

法律に基づかない「呼びかけ」
【営業時間短縮の要請】
・期間は8日の午前0時から来月7日いっぱい
・営業時間を午後8時までに短縮、酒類の提供は午前11時から午後7時までに協力を求める
▼対象施設
・食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗などを除く遊興施設
・劇場、観覧場、演劇場
・映画館
・集会場、公会堂、展示場
・1,000平方メートルを超える物品販売業を営む店舗
・ホテルと旅館は集会で使う部分に限る
・運動施設、遊技場
・博物館、美術館、図書館、
・1,000平方メートルを超えるサービス業を営む店舗

【イベント関係の施設管理者に対して】
・期間は8日の午前0時から来月7日いっぱい
・人数の上限を5,000人、かつ、収容率を50%以下とするよう協力を求める
・開催時間は午後8時まで
▼対象施設
・劇場、観覧場、演芸場
・映画館
・集会場、公会堂、展示場
・ホテルと旅館は集会で使う部分に限る
・運動施設、遊技場
・博物館、美術館、図書館

その他の働きかけ
・都内事業者に対して、週3回、社員の6割以上がテレワークを実施するなどして、出勤者数の7割削減を目指すよう働きかけ
・1都3県が国や鉄道事業者に対して、終電の繰り上げの実施を要請していく
・新型コロナウイルスの影響で仕事や住まいを失った人を支援するため、一時的な宿泊場所としてビジネスホテルを1日1000室提供
 (当初は今月19日までの予定だったが、緊急事態宣言が出されたことを受けて期間を来月7日まで延長)


神奈川県
▼神奈川県:知事メッセージ(令和3年1月7日)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/210107_message.html

神奈川県民へ
・20時以降の不要不急の外出は自粛するよう、強く要請
・感染リスクが高まる「5つの場面」を避けることや、テレワーク、時差出勤など、感染を防ぐ取組を徹底

神奈川県内事業者へ
▼1月8日から1月11日まで
・横浜市と川崎市にある、酒類を提供する飲食店・カラオケ店は、営業時間を20時までに短縮し酒類の提供は19時まで
▼1月12日から2月7日まで
・全県の飲食店・カラオケ店を対象に、営業時間を20時までに短縮し酒類の提供は19時まで

※要請に対応した場合、協力金を支給

【イベントの開催】
・5,000人以下かつ収容率50%以内での実施を要請(1月8日以降の新規販売分に適用)

そのほかの協力依頼
・職場では、「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務
・時差出勤、昼食時間の分散化など、通勤・在勤時の密を防ぐ取組や、従業員への会食自粛等の呼びかけ
・20時以降のネオンの消灯とイルミネーションの早めの消灯への協力


埼玉県
▼埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(1月7日発表)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0107.html

飲食店の営業時間の短縮要請等
▼8日午前0時から11日午後12時まで
・営業時間を午前5時から午後8時までに短縮
・酒類提供は午前11時から午後7時まで
▼対象
・さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」

▼12日午前0時から2月7日午後12時まで
・営業時間を午前5時から午後8時までに短縮
・酒類提供は午前11時から午後7時まで
▼対象
・県内の飲食店、遊興施設等(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く)
・バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、漫画喫茶を除く)

イベントの開催
▼今月12日から
・収容人数10,000人を超える施設でのイベント:5,000人を上限
・収容人数10,000人以下の施設でのイベント:収容率50%を上限

※ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。


千葉県
▼[首都圏NEWS WEB]緊急事態宣言 千葉県の要請内容
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210107/1000058638.html

不要不急の外出自粛
・今月8日から来月7日まで、すべての県民を対象に不要不急の外出を自粛するよう要請
・特に午後8時以降の外出自粛を徹底する

営業時間短縮の要請
飲食店などへの『営業時間の短縮』の要請については2段階で行われる
▼今月8日から11日まで
・千葉市や東京都に近い船橋市など12の市の酒類を提供する飲食店に、営業時間を午後8時までとする
・酒類の提供を午後7時までにすることを要請します。
・要請に応じた場合には一日あたり6万円の協力金が支払われる。全期間の場合あわせて186万円

▼今月12日から来月7日まで
・酒類の提供の有無に関係なく、県内全域の飲食店に営業時間を午後8時までとする
・酒類の提供を午後7時までにすることを要請
・支払われる協力金は全期間の場合、あわせて162万円です。

※ただし、いずれの店舗も今月15日までに要請に応じていない場合、協力金の支給対象にはならない

イベントの開催
▼県内全域
・屋内では5,000人を上限として定員の半分以下に
・屋外では5,000人を上限として、人と人との距離を十分に確保する

その他の要請
▼来月7日まで県内の事業者など対象
・テレワークの徹底(県内企業の実施率6割を目標)
・在宅勤務・時差出勤の徹底
・職場や寮における感染防止策を徹底


宮崎県 
▼【知事会見動画】緊急事態宣言の発令について(令和3年1月7日)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kohosenryaku/covid-19/chiji/20210107154943.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20210108/5060008312.html


大坂・兵庫・京都
▼[関西NEWS WEB]緊急事態宣言発出要請へ最終調整
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210108/2000039527.html
・大阪府と兵庫県、京都府は、京阪神地域での新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、 政府に対し、3府県への緊急事態宣言の発出の要請に向けて、最終調整に入った。
・早ければ8日午後にも決定の見通し